生きてきた中で良いと思ってやってきた事が
勘違いや錯覚によって後ろ向きになっていることが起きました。
皆さん、10円拾ったことないですか?
それ届けなかったことないですか?
届けないと犯罪なんですって!!??
法律上以下になるんです!!
遺失物横領罪とは?
まず遺失物横領罪とはどんな罪なのか簡単に見ていきましょう。
コトバンクによれば遺失物横領罪は以下のように定義されています。
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を不法に領得する罪 (刑法 254) 。
占有離脱物横領罪ともいう。委託物横領罪と異なり,犯人と所有者との間に特別の信頼関係が存するわけではないので,性質としては横領よりは窃盗と共通した面がある。
占有者の身辺から一時的に離れた物については,占有離脱物かどうかの判断がむずかしいが,一時的に忘失してもいちはやく気づいて立戻ったような場合には遺失物といえないが,そのまま置き忘れてしまえば遺失物となる。
引用: 遺失物横領罪(いしつぶつおうりょうざい)とは - コトバンク
ざっくり説明すると遺失物横領罪とは、人の物を勝手に盗む行為ってことですね。
落ちている物、すなわち漂流物はあくまで他人の物であり、それを勝手に持っていくのは犯罪行為になってしまいます。
拾ったお金は警察に届けないとだめなの?
結論から言うとたとえ1円でも拾ったお金はきちんと警察に届けなければならないようです。
もし拾ったお金をそのままネコババしたら遺失物横領罪になり、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金になります。
基本的には、お金をお店や施設などで拾った場合は24時間以内にその施設に届けなければなりません。
路上で拾った場合は、拾った日から一週間以内に警察に届ける必要があります。
そして、もしお金を拾ったら「報労金を請求する権利」を得ることができます。
報労金とは、お金を拾ったことに対するお礼のこと。
最大で、拾った金額の半分の報労金がもらえます。
ちなみに自分はこれまで財布を2~3回ほど拾って警察に届けましたが、報労金は全て断りました。
その理由は手続きが面倒そうだったから。
というわけで、お金を拾った場合、それがたとえどれだけ小額でも警察に届けなければいけないし、もし警察に届けず自分の物にしてしまうと遺失物横領罪になってしまうということです。
要するに・・・
知っていたつもりが実は違っていたことが多くあるんだなと思いました。
佳粋も時効ですが過去にありますよ500円拾った事・・・
それが100万でも100円でも同じ罪だという事・・・
このことが分かる事によって救われた方がい居るんです。
ずっと責め続けていた人生が少し楽になったようです。
ありがとうジュニア・・・
あなたがもし出来ないことが ずっと出来なかったり 何がしたいのかが 分からなくなってしまったとき。 声の鑑定士・佳粋(Keisui)に 繋がってみてください。 18年間のサロン経営、 たったの二年で9000人を超える鑑定数 日本最大級のSNSサイト某占いサイトにて 占いをしない鑑定士として 1800名ほどの鑑定士の中で5位を獲得。 営業は苦手ですが、 人を気持ちよくさせることは 日本一得意かもしれません。 そして貴方とあなたをジュニアと共に 味わったことのない世界へお連れします。 そして勘違いや錯覚を起こしていたあなたの脳に ジュニアと共に化学反応を起こして見せます。 ジュニアとは、 今世あなたを幸せにするためだけに生まれてきた 可愛いかわいい子です。佳粋(Keisui)特有の言い回しですので とっても大切な存在なので繋がった時に詳しくお伝えします。 ジュニアの存在は、ほとんどの方に 体感していただいています。 ほとんどの方は勝手に涙が止まらなかったり ドキドキしたりするそうです。 お声を聴くのを楽しみにしていますね。 最後に 「夢は寝て見るものではなく叶えるもの」 ღтнайк чоцღ 魔法使いへの入り口 https://ameblo.jp/arigatou-ikito https://keisui-junior.wixsite.com/miraclewizard https://www.keisui-junior.com/ LINEトーク占い 人気占い師5位入賞 http://fortune-mag.line.me/ja/archives/34097131.html
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